平成21年5月から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定や許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
介護サービス事業者の業務管理体制(厚生労働省ホームページへリンク)
指定や許可を受けている事業所又は施設の所在地が、すべて福岡市内にある事業者は、福岡市が届出先です。
届出先の詳細は、【所管行政庁診断表】介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出 (310kbyte)をご覧ください。
令和5年3月28日から「業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)」による電子申請等による届出が可能です。
業務管理体制の整備に関する届出システム(クリックすると届出システムが開きます。)
届出システムの操作マニュアルは上記をクリックした先から確認可能です。
原則、届出システムにて電子申請を行い、やむを得ない理由がある場合のみ、下記の書面にて届出をしてください。なお、書面による届出の場合、新規の届出は「様式第1号(整備)」、届出先の行政機関の変更は「様式第1号(区分変更)」、届出事項の変更は「様式第2号(変更)」を提出してください。
(注) 事業所等の指定、廃止等により届出先の行政機関が変更になる場合で、書面による届出を行う場合は、変更前と変更後の双方の行政機関に「様式第1号(区分変更)」の届出を行ってください。
業務管理体制の整備に関する届出システムを使用する際に、入力が必要な事業所(法人)番号(Aから始まる番号)は以下のファイルからご確認下さい。
業務管理体制の整備に関する事業所(法人)番号 (59kbyte)
部署: 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 指導調整担当
住所: 福岡市中央区天神一丁目8番1号
電話番号 : 092-733-5348
FAX番号: 092-726-3328